当所の業務内容

1,特許について

・特許出願の事務
 ご依頼を頂いた発明に関して、その出願の目的に応じた出願書類を作成し、特許権取得のための事務を行います。
 出願する発明が本質的に同一であっても、その出願の目的に応じて出願書類の内容は変化します。例えば、特定の「製品の保護」を目的とする出願であれば、より確実に特許権が取得可能であり、且つ、安定性の高い特許権の取得が可能となる出願書類を準備します。これに対して、発明に係る技術の展開が定まっていない発明については、将来の展開をカバーするためにより広い範囲の特許権の取得を目指す出願書類を準備します。
 当所では、発明の内容と共に、特許を出願される目的などをお伺いすることにより、真にお客様が求める特許権の取得を目指します。

・先行特許文献の検索業務
 各種の目的に応じた先行特許文献(技術文献)の検索を行います。
 特許出願により取得可能な特許権の内容や、既に成立した特許権の消長を決める要素として先行特許文献は非常に重要です。そして、先行特許文献の検索においては、単に対象とする発明に類似する文献を検索するだけでは不十分であり、拒絶理由(無効理由)を基準として、対象とする発明と各文献の記載内容との間の関係を判断する能力が求められます。
 当所では、審査官のスキルに基づき、目的に応じて的確な先行特許文献(技術文献)の検索を行います。


2,知財活用に関する相談業務
 望ましい知財活用の観点からは「発明をしたから特許出願をする」のではなく、「事業に必要な特許権を取得するために特許出願をする」ことが必要とされます。そして、「事業に必要な特許権」の有り様に基づいて、その取得に必要な”発明の有り様”を逆算して創造し、その発明の完成を心懸けることが有効です。
 また、特許出願により特許権を取得する以外にも、各種の法制度を利用して事業を保護することも有効です。
 当所では、事業の発展のために有効な知的財産に係る戦略についてのご相談を承ります。


3,その他
 事業の内容によっては「商標権」の活用が有効な場合があります。
 商標登録出願は一見シンプルですが、事業に必要な権利範囲を確実に確保するためには専門的な知識が不可欠です。
 当所では、商標を専門とする弁理士とも連携して、商標権の活用方針の立案や商標登録出願の事務を承ります。